令和7年3月
令和元年に改正・公布された薬剤師法並びに薬機法では、薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合、患者の薬剤の使用状況を継続的に把握し、必要な薬学的知見に基づく指導を実施しなければならい旨が定められました。
このほど、令和2~4年度厚生労働科学研究「薬剤師の職能のための薬学的知見に基づく継続的な指導等の方策についての調査研究」(研究代表者:東京薬科大学薬学部益山光一教授)において、本会作成の手引きを基に、研究班版の手引きが新たに作成され、「薬剤使用期間中の患者フォローアップ~適正な薬物治療共同管理計画に向けたフォローを実施するために~」として公表されました。
本手引きではフォローアップ業務の考え方に加え、患者フォローアップの具体的事例や疾病毎の新たな対応方法等が明示されております。
本会にて公表しておりました「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き(第1.2版)」に代わり、今後は本手引きをご活用いただくようお願いいたします。