令和3年7月
令和元年の薬機法改正により、令和3年8月1日より薬局開設者等に対し、薬事に関する法令を遵守するための体制を構築することが義務付けられます。
これは、法令遵守を重視する統制環境を構築した上で、薬局開設者等が策定し周知徹底された規範に基づき業務の遂行がなされ、業務の監督を通じて把握した問題点を踏まえた改善措置を行うという法令遵守のためのプロセスを機能させることが求められるものです。
今般の改正は、近年発生している薬局開設者等による薬機法違反の事例(薬局開設者等の役員の法令遵守意識の欠如や、法令遵守に関する体制が構築されていないことが原因と考えられる)を踏まえて、法令違反の発生を防止し、薬局開設者等が法令を遵守して業務を行うことを確保していくことを目的とするものです。
薬局の法的位置づけに鑑みると、薬局は社会インフラであると日本薬剤師会は考えます。
社会インフラである以上、法令遵守は薬局業務を行う基盤となりますので、薬剤師・薬局の皆さまにおかれては、以下の日薬手引き、厚労省通知やガイドライン等をご確認いただき、各薬局において必要な対応を行っていただくよう、お願いいたします。
それが社会に対する薬局の責任であり、信頼を勝ち取る基盤です。
薬局における法令遵守体制整備の手引き(令和3年7月.日本薬剤師会)
※以下の厚労省通知は、手引き巻末資料にも掲載しています。手引きと併せて必ずご確認ください。