第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、公益社団法人日本薬剤師会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、都道府県を活動区域とする薬剤師会(以下「都道府県薬剤師会」という。)との連携のもと、薬剤師の倫理の高揚及び学術の振興を図り、薬学及び薬業の進歩発展を図ることにより、国民の健康な生活の確保・向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 薬学及び薬業の進歩発展に関する事業
- 薬業を通じて医薬品の適正使用等医療貢献に関する事業
- 公衆衛生の普及・指導に関する事業
- 薬事衛生の普及・啓発に関する事業
- 地域医療への貢献並びに医療安全の確保に関する事業
- 災害時等の医薬品の確保・供給に関する事業
- 都道府県薬剤師会等との連携、協力及び支援に関する事業
- 会員の福利厚生事業
- 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する事業
- 施設及び土地の貸与事業
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本国全域及び海外において行うものとする。
第3章 会 員
(会員の種類)
第5条 本会は、次の者から構成する。
- 正会員 薬剤師であって、本会の目的及び事業に賛同し入会した者
- 賛助会員 薬剤師ではないが、本会の目的及び事業に賛同し入会した個人及び企業・団体
- 特別会員 薬剤師ではないが、薬学を専攻する学生その他薬学及びそれに関連する知識・業務経験を有する者で本会の目的及び事業に賛同し入会した個人
- 名誉会員 本会及び本会の目的の達成に功労のあった者として理事会で名誉会員とすることを決議した者
2 賛助会員及び特別会員の入会手続きは、総会において別に定める。
(正会員の資格の取得)
第6条 正会員になろうとする者は、所属しようとする都道府県薬剤師会を通じて入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。入会手続きは総会において別に定める。
2 正会員は、本会が承認した都道府県薬剤師会の会員である者とし、同時に、都道府県薬剤師会の会員は本会の会員となることとする。
(正会員の権利)
第7条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)に規定された次の各号に掲げる社員の権利を行使することができる。
- 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面等の閲覧等)
- 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(会員の義務)
第8条 会員は薬剤師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。
2 会員は、この定款に定める事項及び第5章に規定する総会の決定事項を遵守する義務を負う。
3 会員は、本会の事業活動によって経常的に生ずる費用に充てるため、所定の会費及び負担金等(以下「会費等」という。)を本会に支払う義務を負う。
4 会費等の額及び支払方法並びに使途については、総会において定める会費規程による。
(任意退会)
第9条 会員は、退会届を本会に提出することにより、任意に退会することができる。
2 正会員の退会届は、所属する都道府県薬剤師会を通じて提出するものとする。
(除名等)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。ただし、正会員の除名については、総会の決議を経なければならない。
- この定款に定める事項及び第5章に規定する総会の決定事項を遵守する義務を履行しないとき
- 薬剤師としての倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を棄損したとき
- その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その総会の開催日の1週間前までに、当該正会員に対してその旨を通知し、かつ当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は第9条及び第10条に規定するほか、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- 死亡したとき
- 第8条に規定する会費等の支払いを怠り、催促を受けた後、1年を経過してもなお支払わないとき
- 正会員が都道府県薬剤師会の正会員の身分を失ったとき
2 前項により会員の資格を喪失したときは、本会に対して会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
3 会員の資格を喪失した場合、支払った会費等の返還を受けることはできない。
第4章 代議員
(代議員の選出)
第12条 本会は、代議員をもって法人法上の社員とする。
2 代議員の数は、140名以上150名以下とし、各都道府県薬剤師会毎に区分して選出する代議員の定数は、全正会員中に占める各都道府県薬剤師会における本会の正会員の割合に従って、按分比例した数を基準として定めるものとする。ただし、最低数を1名とする。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において別に定める。
4 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。正会員は前項の代議員選挙に立候補することができる。ただし、代議員は本会の役員を兼ねることはできない。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第3項の代議員選挙は、2年に一度実施することとし、代議員の任期は、選出の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会の決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。なお、当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
7 代議員が欠けた場合若しくは代議員の員数を欠くことになるとき又は代議員に事故があるときに備え、第3項の代議員選挙に際し、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
- 当該候補者が補欠の代議員である旨
- 当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選出するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
- 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選出した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選出するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の代議員の選出に係る選挙が効力を有する期間は、選挙後最初に実施される第6項に定める代議員選挙終了の時までとする。
(代議員の資格の喪失)
第13条 代議員は、辞任届を提出することにより、任意に辞任することができる。
2 総会は、正当な事由があると認めるときは、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の決議により、代議員を除名することができる。この場合、その代議員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名の決議を行う旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 前項の他、代議員は、次に掲げる事由によって代議員の資格を失う。
- 第9条第1項に定める任意退会
- 第10条第1項に定める除名
- 第11条第1項に定める会員資格の喪失
(補欠の代議員)
第13条の2 補欠の代議員については、第12条第3項乃至第5項及び第13条の規定を準用する。
第5章 総 会
(構成)
第14条 総会は、代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第15条 総会は、次に掲げる事項について決議する。
- 正会員の除名及び代議員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の総額及びその支給の基準
- 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
- 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書並びに財産目録及びキャッシュ・フロー計算書の承認
- 定款の変更
- 会員規程及び会費規程の制定及び改廃
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会において決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会長は、総会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の30日前までに通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合は、2週間前まで短縮することができる。
3 総代議員の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集を通知しなければならない。
(議長及び副議長の選出)
第18条 総会に、議長及び副議長各1名を置く。
2 議長及び副議長の選出は、総会において定める議長及び副議長選出規程による。
(議長及び副議長の職務等)
第19条 総会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長事故あるときはその職務を代理する。
3 議長及び副議長の任期は、代議員の任期に準ずる。
(定足数)
第20条 総会は、代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決権)
第21条 総会における議決権は、第12条第6項に規定するなお書きの場合を除き、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第22条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 正会員の除名及び代議員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第23条 総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法によって議決し、又は他の代議員又は補欠の代議員に議決権を代理行使させることができる。
2 前項において、議決権を代理行使させることができるのは代議員に事故がある場合に限り、かつ、総会ごとにさせるものとする。なお、この場合、第12条第8項第3号で定めた優先順位によらないことができるものとする。
3 第1項の場合、第20条、第22条の適用については出席した者とみなす。
(議事録)
第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 総会の議長及び会議に出席した代議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(総会運営規則)
第25条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規則による。
第6章 役員等
(役員の設置)
第26条 本会に、次の役員を置く。
- 理事 20名以上30名以内
- 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事、15名以内を常務理事とすることができる。
3 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第27条 理事及び監事の選任は、総会の決議によって行う。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 前項の会長及び副会長は、総会の決議によって推薦のあった会長候補者及び副会長候補者の中から選定することができる。
4 理事のうち、理事のいずれか1名と、その配偶者又は三親等内の親族、その他法令で定める特別の関係のある者の理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事には、理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。
6 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものは除く。)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事においても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順位によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、理事会の旨を受けて会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故あるとき又は欠けたときは、その業務の執行に係る職務を代行する。
5 常務理事は、理事会の旨を受けて担当業務を分担掌理し、専務理事が事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順位によって、その職務を代行する。
6 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、第26条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(役員に対する報酬)
第32条 理事及び監事には、その職務執行の対価として、報酬等を支給することができる。
2 前項の報酬等の総額及び支給の基準は、総会において定める。
(顧問及び相談役)
第33条 本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の決議を経て会長が委嘱し、その任期は委嘱した会長の在任期間とする。
3 顧問及び相談役は次の職務を行う。
- 会長の相談に応じること。
- 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
4 顧問及び相談役は無報酬とする。ただし、理事会の定めにより、その職務を行うために要した費用について、その実費相当額を支払うことができる。
5 前項の規定にかかわらず、顧問及び相談役のうち、法律的、経理的技術を有する専門家に対しては、その職務に応じた報酬を支払うことができる。ただし、その報酬額は理事会の決議を経なければならない。
(責任の免除)
第34条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、全ての正会員の同意がなければ免除することができない。
2 前項の規定にかかわらず、当該理事又は監事が善意でかつ重大な過失がないと認められるときは、本会は法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事、監事又は会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
第35条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、法令又はこの定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 本会の業務執行の決定
- 理事の職務執行の監督
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第37条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長が事故あるときは、各理事が、予め理事間で決めた順位により理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長が事故あるときは、出席した理事の互選により議長を選定する。
(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(常務理事会)
第42条 本会に常務理事会を置く。
2 常務理事会は、会長及び業務執行理事をもって構成する。
3 常務理事会は、次の職務を行う。
- 理事会に付議及び報告すべき事項の検討
- 理事会が常務理事会に委任した事項の検討
- 会長より付議された事項の検討
4 常務理事会は、必要に応じて会長が招集する。
5 常務理事会の議長は、会長がこれに当たる。
6 常務理事会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 協力機関
(都道府県薬剤師会との協力)
第43条 本会は、理事会の決議により、都道府県薬剤師会を協力団体とすることができる。
2 本会は、協力団体との連携協力により、本会の事業を推進し、実施することができる。
3 協力団体との連携協力による事業の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(都道府県会長協議会)
第44条 本会に、諮問機関として都道府県会長協議会(以下「会長会」という。)を置く。
2 会長会は、 都道府県薬剤師会の会長又は代表者によって構成し、次の事項を審議する。
- 事業の執行に関し、理事会から諮問された事項
- 都道府県薬剤師会との連絡調整に関する事項
3 会長会は、理事会の決議により、会長が招集する。
第9章 職域部会及び委員会
(職域部会)
第45条 本会の会務及び事業の円滑な運営を図るため、職域を同じくする会員は、理事会の承認を得て職域部会を設置することができる。
2 職域部会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(委員会)
第46条 本会の会務及び事業の円滑な運営を図るため、必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、正会員のほか、学識経験者のうちから理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 資産及び会計
(財産の管理及び運用)
第47条 本会の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(事業年度)
第48条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第49条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、理事会の決議を経た後、直近の総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類は、当該事業年度開始の日の前日までに、行政庁に提出するものとし、かつ、当該事業年度が終了するまでの間は、本会の主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第50条 会長は、毎事業年度経過後3箇月以内に次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出するものとする。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- キャッシュ・フロー計算書
2 定時総会においては、前項第1号及び第2号の書類はその内容を報告し、前項第3号から第7号までの書類は、承認を受けなければならない。
3 会長は、第1項の書類のほか、次の書類を本会の主たる事務所に5年間備え置き、本会の定款及び代議員名簿とともに、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告及び会計監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち、重要なものを記載した書類
4 第1項各号及び前項各号の書類並びに代議員名簿は、当該事業年度経過後、3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
5 貸借対照表は、定時総会終結後遅滞なく公告しなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第51条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(会計原則)
第52条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公益目的取得財産残額の算定)
第53条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第50条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第54条 この定款は総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第55条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第56条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときは除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第57条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第58条 本会の公告は、電子公告によりこれを行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告することができないときは、官報に掲載する方法による。
第13章 事務局
(事務局の設置)
第59条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を経て会長が任免する。
4 前項以外の職員は会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第60条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- 正会員の名簿
- 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- 理事会及び総会の議事に関する書類
- その他法令で定める帳簿及び書類
第14章 補則
(委任)
第61条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第48条の規定にかかわらず、解散日の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事及び業務執行理事並びに理事の氏名は、次のとおりとし、その任期は第30条第1項の規定にかかわらず、認定後最初の定時総会の時までとする。
代表理事 | 児玉 孝 |
---|---|
業務執行理事 |
生出泉太郎、土屋文人、七海 朗、山本信夫、前田泰則 木村隆次、森 昌平、藤原英憲、安部好弘、東洋彰宏 清水秀行、粟野信子、小田利郎、三浦洋嗣、曽布川和則 |
理事 | 木俣博文、福島紀子、田中俊昭、稲垣 治 |
4 この定款の施行後最初の代議員は、第12条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。又、認定後最初の定時総会における代表理事候補者の選任は、第27条第3項により予め行う総会において行うものとする。
附 則
1 この定款は、平成25年6月30日から施行する。
附 則
1 この定款は、平成26年2月23日から施行する。
附 則
1 この定款は、平成27年2月22日から施行する。
附 則
1 この定款は、平成27年6月28日から施行する。
附 則
1 この定款は、令和4年3月5日から施行する。