平成28年度税制改正大綱が平成27年12月24日に閣議決定されたことを受け、所得税法等の一部を改正する法律が平成28年4月1日より施行されており、セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)(以下、セルフメディケーション税制)が創設されました。
本税制は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己等のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額等から控除するとされております。
本税制の対象品目については、製品パッケージに下記の共通識別マークが表示され※、平成28年10月1日から各メーカーより順次出荷されています。
※共通識別マークは任意表示なので、対象製品であっても一部表示がない製品もあります。厚生労働省ホームページの対象製品リストを併せて確認ください。
対象製品リストはこちらから(厚生労働省ホームページへのリンク)
また、本税制について、国民向け啓発資材や薬局向け資料などを取りまとめましたので、薬局等でご活用ください。
国民向け啓発資材
- セルフメディケーション税制 ポスター&チラシ(日本一般用医薬品連合会ページへのリンク)NEW
- セルフメディケーション税制 カード(トンボ入り)①
- セルフメディケーション税制 カード(トンボ入り)①(8枚綴り)
- セルフメディケーション税制 カード(トンボ入り)②
- セルフメディケーション税制 カード(トンボ入り)③
薬局・店舗向け資料・資材
- セルフメディケーション税制 従業員向け解説資料(日本一般用医薬品連合会) [2021年9月28日改訂]
- セルフメディケーション税制共通識別マーク(日本一般用医薬品連合会ページへのリンク)
- セルフメディケーション税制対応領収書例(参考)
- セルフメディケーション税制対象品目リスト(会員ページへのリンク)
関連通知等
- セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について
- 「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」の創設に伴う証明の発行について
- セルフメディケーション税制に関するQ&A (厚生労働省ホームページへのリンク)
- セルフメディケーション税制施行への対応と返品・交換の抑制について