技能習得型研修(研修会A及びB)の開催予定に変更が生じる可能性があります。本ページに掲載している研修会日程は適宜更新していますが、詳細は都道府県薬剤師会にお問い合わせください。
令和6年能登半島地震による健康サポート薬局研修修了証の特例措置について
研修修了証の発行申請はお済みですか?(申請先:公益財団法人 日本薬剤師研修センター)申請には期限があります。受講証明書の有効期限をご確認ください
有効期限切れの受講証明書での修了証発行申請は、受け付けられません
健康サポート薬局研修修了証発行にかかる日数について(令和4年1月26日時点。日本薬剤師研修センターホームページにリンク)
平成28年度より「健康サポート薬局」が施行されています(制度の説明はこちら)。
「健康サポート薬局」となる場合には、厚生労働大臣が定める基準で規定される「常駐する薬剤師の資質に係る所定の研修」を修了し、薬局において薬剤師として5年以上の実務経験がある薬剤師が常駐する必要があり、届出にあたっては研修修了証の提出が必要です。
日本薬剤師会・日本薬剤師研修センターは当該研修の実施機関として、合同で、厚生労働省が指定する確認機関(日本薬学会)への届出を行っており、都道府県薬剤師会の協力を得て、以下のとおり研修を実施しています。
本会及び日本薬剤師研修センターが行う健康サポート薬局に係る薬剤師研修プログラムは、指定確認機関(公益社団法人日本薬学会)による確認の結果、適合とされています。
2024年10月9日薬学発第202405号健康サポート薬局研修は、複数の団体・企業が実施しています。合計30時間の研修が必要とされておりますが、すべての課程について同じ研修実施団体のものを受講しなければ、研修修了証は発行されません(都道府県薬剤師会の研修会A・Bと日本薬剤師会のe-ラーニングで30時間分です)。他団体の研修においても、類似する名称が用いられていますので、お間違いのないようご注意ください。
1 研修の実施について(全体像)
この研修は、これから健康サポート薬局である旨を表示しようとする薬局、及び既に表示している薬局に従事する薬剤師の方を対象とするものです。特に研修会に関しては、受講定員との兼ね合い等から、原則、すでに「健康サポート薬局」である旨を表示し得る業務体制を有する薬局に従事しており、健康サポート薬局の意義や基準・通知を理解し、健康サポート薬局として地域住民の健康の保持増進に貢献する意欲のある薬剤師を対象とするものです。
<研修の種類>
- 技能習得型研修(研修会A):健康サポートのための多職種連携研修
- 技能習得型研修(研修会B):健康サポートのための薬剤師の対応研修
- 知識習得型研修(e-ラーニング)
<実施方法>
(注)受講証明書の有効期限は3年間です。有効期限内に修了証発行申請(下記『4』参照)を行ってください。
2 研修の開催について
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技能習得型研修(研修会A及びB)
各都道府県で開催される研修会日程
(注)研修会Aは、勤務先薬局所在地の都道府県薬剤師会の研修会を受講してください。
- 知識習得型研修(e-ラーニング)専用サイトはこちら
(注)e-ラーニングの利用期間は2年間です。
なお、利用期間内に受講証明書をダウンロードするには、利用期限の【前日23時59分】までにすべての講座の学習を完了する必要がありますのでご注意ください。
3 研修受講~研修修了の流れ
STEP① 受講申し込み
上記『2』参照(会員・非会員を問わずお申し込みいただけます)
STEP② 研修の受講
研修会A及びBと、e-ラーニングをそれぞれ受講し、受講証明書を取得する(計3通)。
STEP③ 修了証発行申請
全ての受講証明書(正本3通)及び必要書類を研修実施機関に提出(提出先:日本薬剤師研修センター)。
(注)受講証明書の有効期限は3年間です。有効期限内に修了証発行申請を行ってください。
STEP④ 研修修了証の交付
研修実施機関から研修修了証を発行。
(注)研修修了証が発行されるのは、都道府県薬剤師会が開催する技能習得型研修(研修会)と日本薬剤師会のe-ラーニングを受講された場合のみです。他の実施機関が提供する研修会等を受講されても、研修修了証は発行されません。
4 研修修了証について
(1)発行要件
以下アイのすべてに該当する方に研修修了証を発行します。
ア すべての技能習得型研修及び知識習得型研修を修了した者
イ 薬局において、薬剤師として5年以上の実務経験(注)がある者
(注)当会では修了証発行にあたり、実務経験は、週当たりの勤務時間数が20時間以上であった期間を通算するものとします。また、修了証の発行申請は5年以上の実務経験がないと行えませんのでご留意ください。
(2)研修修了証発行の申請方法について
申請先:公益財団法人日本薬剤師研修センター
(3)研修修了証の有効期限
- 研修修了証の有効期限は発行日から6年間です。
- 研修修了薬剤師の修了証の有効期限が切れた場合には、健康サポート薬局の届出を取り下げる必要がありますのでご留意ください。
- 有効期限の2年前から有効期限の間に「研修会A」を再履修し、研修修了証の更新申請を完了されますと、修了証を更新することができます。
- 有効期限内に更新申請の手続きを行なわない場合、改めて、すべて(30時間)の研修を再履修し、修了証を取得しなおす必要があります。
(4)修了の取り消しについて
次の場合は、研修修了が取り消しとなります。
虚偽の内容にもとづき申請を行った者
研修修了を取り消そうとするときは、あらかじめ当該者にその旨を通知します。求めがあった場合には意見を聴く機会を設けます。
5 研修修了証の更新について
(1)更新要件
以下ア、イの両方を満たす必要があります。詳細はこちらをご覧ください。
ア 研修修了証の有効期限の2年前以降に、薬局が所在する都道府県の薬剤師会が開催する「研修会A」を受講すること
イ 研修修了証の有効期限の2ヵ月前までに、更新申請を完了(手数料振込・郵送必着)すること
(2)研修修了証更新の申請方法について
申請先:公益財団法人日本薬剤師研修センター
※健康サポート薬局研修は、複数の団体・企業が実施しています。合計30時間の研修が必要とされておりますが、すべての課程について同じ研修実施団体のものを受講しなければ、研修修了証は発行されません(都道府県薬剤師会の研修会A・Bと日本薬剤師会のe-ラーニングで30時間分です)。研修修了証の更新においても、同じ研修実施団体の「研修会A」を受講する必要がありますので、ご注意ください。
6 既に研修修了証を有している者が、勤務先の薬局が異なる都道府県に変更になった場合の取扱いについて
- 厚生労働省の定める研修要綱にて、「技能習得型研修」の「3.地域包括ケアシステムにおける現状と薬剤師の対応」の研修(研修会Aにあたります)は、研修受講者は、自らが勤務等する薬局が所在する地域の地域包括ケアシステムに係る研修を受講すること、とされています。
- すでに研修修了証を有している方が、勤務先の薬局が異なる都道府県に変更になった場合には、その薬局が所在する都道府県薬剤師会が開催する研修会Aを改めて受講するようにしてください。
- 既に持っている研修修了証と新たな研修会Aの受講証明書にて、新たな研修修了証の発行申請を行ってください。(申請先等は4(2)のとおり)
詳細はこちらをご覧ください。
7 その他の留意点
健康サポート薬局研修では、日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師制度の単位を交付いたしません。
8 費用について
研修の受講から修了までに、以下の費用がかかります。
- 知識習得型研修(e-ラーニング)の受講料:8,800円(税込)
- 技能習得型研修(研修会A及びB)の受講料:都道府県薬剤師会により受講料が異なります。
- 研修修了証発行に係る費用:5,500円(税込)
研修修了証の更新には、以下の費用がかかります。
・3,300円(税込)
以下の場合は、別途費用がかかります。
- 研修修了証を再発行する場合(紛失・毀損等):2,750円(税込)
- すでに研修修了証を有している者が、他の都道府県の「地域包括ケアシステムにおける多職種連携と薬剤師の対応」の研修(研修会Aに含む)を受講して研修修了証の発行を申請する場合:3,300円(税込)
9 個人情報の取扱いについて
本研修の実施に係る個人情報の取扱いに際しては、それぞれの実施機関及び実施協力機関の個人情報の保護に関する規定に基づきます。
「健康サポート薬局研修」実施要領
上記1~7に関して、詳細はこちらの実施要領をご覧下さい。
「健康サポート薬局研修」参考資料
健康サポート薬局に係る研修実施要綱の一部改正について