令和8年2月

調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等のための業務に関する指針・業務手順書について

令和8年5月1日の改正薬機法の施行により、指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与する場合においては、指定濫用防止医薬品販売等手順書を作成しなけ ればならないこととされ、指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づき、適正な方 法により指定濫用防止医薬品の販売又は授与に係る業務を行わせなければならないこととされました。こうしたことから本会では、これまで作成していた「○○薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等に関する業務手順書(モデル)」を改訂し、手順書モデルの名称を「○○薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等に関する業務手順書」として、日本薬剤師会の手順書モデルとして示しました。各薬局での手順書の作成にあたっては、【日薬版「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等に関する業務手順書モデル」について】の注意事項等を確認のうえ、必ず全体をお目通しの上、必要な箇所に自薬局・店舗の考え方を追加するなどしてご活用ください。

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