公益社団法人 日本薬剤師会

(平成30年自然災害)薬剤師年金保険料の取扱いについて

平成30年震災や豪雨等の自然災害により被災された薬剤師年金保険加入者の皆様へ

(平成30年自然災害)被災により未納入となった年金保険料の取扱いについて

平成30年9月北海道胆振東部地震および頻発する自然災害により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

この度、平成30年に頻発する自然災害による被災のために未納入となった薬剤師年金保険料の取扱いについて、被災された薬剤師年金保険加入者の方を対象に、特別措置を設けることと致しました。
該当される薬剤師年金保険加入者の方で特別措置を希望される場合には、別途お申し出が必要となりますので、下記までご相談ください。

●通常の薬剤師年金保険料の取り扱い

通常、薬剤師年金保険の保険料納入は、ご指定口座から残高不足等により振替できない場合に限り、振替月の翌月と翌々月に再度請求を行っております。(2ヵ月後の再々請求で振替できない場合、後日の該当月分の保険料納入は通常認めておりません。)

●特別措置について

平成30年自然災害により被災され、薬剤師年金保険料の納入が出来なかった加入者の方を対象に、保険料の納入を最長猶予期間6カ月まで延長することを可能といたしました。(別途お申し出が必要です。)

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会計・厚生課 薬剤師年金保険係
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(受付時間 9:00~17:00(平日))
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